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【確定申告】米国株投資家必見! 1分でわかる、「外国税額控除」の申告方法

こんにちは!

バフェット流「米国株式へのフォーカス投資」を実践する投資海賊ゴローです。

 

2月は一年のうちでもっとも寒い月だと思います。

体調管理には十分に気をつけて、風邪などひかないようにしたいものです。

さて、今日は米国株式投資家のアタマを悩ませている、外国所得税を還付してもらう方法をお伝えします。

 

米国株の外国所得税は10% でも確定申告すれば還付されるよ!

米国株式へ投資をしている方ならご存知だと思いますが、

米国株式から発生する受取配当金(額面)には、まず10%の米国の所得税がかかり、残りの90%の配当金に対して日本の税率である20.315%がかかり、最終的に額面の約71.7%が税引き後の受取配当金となります。

 

なので、証券口座に振り込まれる配当金の印象は「なんかものすごく税金が差し引かれている」だと思います。

 

ちょっとお待ちを。

実は、米国で差し引かれる米国の所得税10%については、日本で確定申告をすると還付されるのです!

 

これは、日米で二国間の租税条約を結んでおり、米国で支払った所得税は、日本で所得税を支払ったことと同じ意味になります。

したがって、

米国所得税控除後の配当に対し、日本でも所得税を支払うと2重課税となるため、「米国で支払った所得税については日本政府は面倒みてあげますよ!」ということで、米国の所得税10%分が日本政府から還付される仕組みです。

 

そろそろ確定申告時期だと思いますので、その申告書の作成方法をお伝えしたいと思います。

 

外国税額控除の確定申告に必要な書類

・源泉徴収票

・特定口座年間取引報告書

・外国株式の配当等支払通知書

 

税制改正により、2019年4月1日以降に提出する確定申告書については、「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等支払通知書」の添付が不要になりましたが、

外国税額控除を受ける方については添付する必要があります。

この点についてはご注意ください。

 

 

 

 

国税庁の「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成しよう!

ステマではありません。

自分の支払った所得税を還付してもらうためです。

自分で所得税申告書のソフトウエアを購入し、申告書を作成しても良いかもしれませんが、購入にお金がかかるので、無料で利用できる国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用するのが良いと思います。

 

●確定申告書作成コーナーをGoogleで検索!

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確定申告書作成コーナー

このページに着陸しましょう。

この「確定申告書作成コーナー」というピンク色のタブをクリックします。

 

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作成コーナートップ

次に、「作成開始」のタブをクリックします。

 

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提出方法の選択

e-Taxで申告できる方は左側のタブを、書面で提出する方は右側のタブをクリックします。

 

次の画面では、「利用環境の確認」画面となります。

ご自身のPC環境が、確定申告書作成コーナーの利用環境を満たしているかどうかを確認しましょう。

 

OKであれば、「利用規約に同意して次へ」をクリックします。

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年度と税目の選択

次の画面では、「何年度の確定申告書を作成するか」問われます。

今回は、2018/1/1-2018/12/31の申告を行うので、「平成30年分の確定申告書等の作成」をクリックします。

すると、タブが開き、所得税・消費税などの税目を選ぶよう問われます。

ここは「所得税」を選択しましょう。

 

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入力方法選択画面

所得の区分に応じて、3つの作成方法があります。

米国株の受取配当金の外国税額を還付しようとする方は、まん中の赤いタブ、「すべての所得対応」を選択しましょう。

 

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生年月日等の入力

次に、自分の生年月日を入力し、「所得・所得控除等の入力フォーム」については「申告書の様式をイメージした入力画面で申告書を作成する」には「チェックを入れない」ようにして、「次へ」をクリックします。

 

収入金額・所得金額の入力

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収入金額・所得金額の入力

サラリーマンの方は給与所得がありますから、「給与所得」をクリックし、今現在まででそろそろ給与明細に同封されている「源泉徴収票」を見ながら入力していきます。

ここは画面通りに入力するだけでOK。

確定申告書作成コーナーの入力画面とその解説が親切で、簡単なので、ここでの説明は省略します。

 

次に、証券会社から郵送されてくる「特定口座年間取引報告書」を見ながら、「配当所得」をクリックし、金額を入力していきます。

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「配当所得」をクリックした後の画面

「配当所得」をクリックした後の画面です。

1.配当所得の課税方法の選択 について、「申告分離課税」を選択しましょう。

 (給与所得+配当所得等の合計所得金額によっては、総合課税の方が有利になる場合があるのですが、ここでは申告分離課税を選択することにします)

 

2.株式等の売却・配当・利子等の入力 については、「特定口座年間取引報告書の内容を入力する」タブをクリックしましょう。

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「特定口座年間取引報告書」の内容の入力画面

「源泉徴収の選択」、

(1)勘定の種類、

「この特定口座(源泉徴収あり)について申告するものを選択してください」

について、証券会社から郵送された「特定口座年間取引報告書」を見ながらチェックをつけていきます。

すると、画面下の方に、配当金額入力欄や所得税、住民税の入力欄が出てきますので、これも「特定口座年間取引報告書」を見ながら金額を入力していきます。

 

米国株式を保有し、配当金を受け取っている方は、「⑧国外株式又は国外投資信託等」の欄に金額を入力します。

その次に、「特定口座年間取引報告書」の「⑱納付税額」の金額を、申告書作成画面の同じく18番に入力します。

 

入力できたら、「金融商品取引業者等」という欄に証券会社の名称・本支店名を入力し、「入力終了(次へ)>」をクリックします。

 

すると、エラーメッセージが表示されます。

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税率エラーメッセージ

これは、無視して「OK」を選択しましょう。

冒頭でも説明した通り、18番で入力した税額は、配当金額の90%に対してかかっている税金なので、エラーになって当然だからです。

このメッセージが表示されても問題ないので、OKを選択しましょう。

 

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配当金エラーメッセージ OK入力後画面

さきほどのエラーメッセージ画面で「OK」を押すと、再度「配当所得」の入力トップページに戻ります。

「平成29年分の申告で上場株式等に係る譲渡損失の金額を繰り越した方」では、繰り越した方は「はい」を選択、繰り越していない方は「いいえ」を選択します。

 

長期投資家は長期ホールドのため、今回は前年度に譲渡損失がなく、損失を繰り越していないという前提で、「いいえ」を選択することにします。

 

最後に、下の方にスクロールし、「入力終了(次へ)>」をクリックします。

 

再度、「収入金額・所得金額の入力」画面に戻ります。

特にこれ以外に収入はないという前提で、下の方にスクロールし、「入力終了(次へ)>」 をクリックします。

 

所得控除の入力

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所得控除の入力

 ここでは、「控除」と名前がついていますが、これは「所得控除」です。

米国に納めた所得税の控除は、「税額控除」です。

ですので、まだ「外国税額控除」を入力できませんので、スルーして下の方にスクロールし「入力終了(次へ)>」をクリックします。

 

税額控除の入力 (ようやく外国税額控除が!)

すると、ようやく「税額控除」画面にたどり着きます。

外国税額控除は、この画面で入力します。

画面下の方にある「外国税額控除」を選択しましょう。

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税額控除・その他の項目の入力

 「入力する」タブをクリックすると、次の画面が出てきます。

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外国税額控除の入力

「外国税額控除の計算がお済みでない方」にチェックを入れると、外国株式の配当金通知書の明細を入力する画面が出てきます。

 

証券会社から、「外国株式の配当のご案内」などといった名前の書類が郵送されてくるか、電子交付されているか、していると思いますので、それを用意してください。

電子交付の場合は、プリントアウトしてください。

(外国税額が記載された配当金通知書は、申告書と一緒に提出する必要があります。)

 

ここで、配当金通知書を見ながら、申告画面に入力していきます。

  • 国名 : アメリカ合衆国
  • 所得の種類 : 株式の配当
  • 税種目 : 所得税
  • 納付確定日 : 配当金通知書の権利確定日(基準日)
  • 納付日 : 配当金通知書の「国内支払日」
  • 源泉・申告(賦課)の区分 : 源泉
  • 所得の計算期間 : 平成30.1.1-平成30.12.31
  • 相手国での課税標準 : 配当金通知書の配当金額(外貨)
  • 通貨 : アメリカドル
  • 円 : 配当金通知書の円ベースの配当金額
  • 左に係る外国所得税額 : 配当金通知書の外国源泉徴収税額(外貨)
  • 通貨 : アメリカドル
  • 円 : 配当金通知書の円ベースの外国源泉徴収税額

 

2. 調整国外所得の計算

については、国外所得(外国株式や外国ETFの売却益、英国株式や豪州株など、外国所得税の発生しない外国株式の配当、外国株式の売却益、外国REITの売却益)など、外国市場に上場している株式等から得られた配当金や売却益のトータル金額を入力します。 

 

3. 外国所得税額の繰越控除余裕額または繰越控除限度額の計算

については、お住まいの都市が政令指定都市であれば「はい」にチェックを、そうでなければ「いいえ」にチェックを入れてください。

 

〇前3年以内の控除余裕額の計算

〇前3年以内の控除限度超過額の計算

 

については、申告書作成画面の指示通りに入力してください。

 

入力できたら、「入力終了(次へ)>」をクリックしてください。

 

すると、「税額控除・その他の項目の入力」のトップページに戻ります。

他に入力する項目がなければ、下の方にスクロールして「入力終了(次へ)>」をクリックしてください。

 

計算結果の確認

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計算結果確認

これで申告書の作成は完了です。

お疲れさまでした。

 

あとは、ご自身のマイナンバーや住所氏名、還付金の入金される銀行口座などを入力し、晴れて申告書の作成が完了します。

 

いかがだったでしょうか。

意外とカンタンだったと思います。

 

税金にも詳しくなれて、一石二鳥ですね!

 

それでは。

 

スマホから確定申告ができる?

はい。できます。

ただし、「マイナンバーカード」が必要です!

 

ゴローも試しに、2023年度(令和5年度)の所得税確定申告を「スマホで」実行してみました。

実は、PCで行うよりも楽な気がしました。

医療機関の情報、証券会社の年間取引報告書、ふるさと納税なども設定すれば自動的に連携できて申告書に反映できるからです。

今回、紹介した「外国税額控除」はPCで行うのと同じように「手入力」する必要があるのですが、PCで入力するよりも楽でした。(キーボードが単語を記憶してくれてるので)

スマホで確定申告すると、ペーパーレスで確定申告できます。

「ふるさと納税の証明書」や「外国税額控除の証明書(配当金支払通知書)」の提出が免除されるからです。

これには驚きました。

しかも、還付金が入金されるまでが早い!!

ゴローの場合、確定申告から1週間くらいで還付していただくことができました。

 

 

 

Take the risk or Lose the chance.

 

★大変励みになります。応援よろしくおねがいします!


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